小林製薬紅麹健康被害事件~被害者やその家族はどうしたらよいか
本件のような債務不履行(まともなサプリメントを購入者に提供する義務=債務の不履行)事案では、被害者が加害者の落ち度(過失)を立証して、損賠賠償請求を行うことになります。しかし、我が国には、製造物責任法というものがあり、その第3条で、製造業者(=加害者)はその引渡したものの欠陥により他人(=被害者)の生命、身体等を侵害したときは賠償責任を負うとされていて、被害者の方で製造業者の過失を主張・立証する必要はないのです。その意味で、医師らによる医療ミスに基づく損害賠償請求訴訟(交渉)事件等よりは、被害者の負担は重くないとは言えます。しかし、損害賠償請求、「裁判」は大変なので回避して交渉で解決しようとしても、「交渉疲れ」となることはホントに多いので、早期に弁護士に任せることも考えた方がよいと思います。参照条文(製造...小林製薬紅麹健康被害事件~被害者やその家族はどうしたらよいか